平成28929日 判決言い渡し

メールマガジン記事削除等請求控訴事件

(原審 東京地方裁判所平成25年(ワ)第18564号

控訴人   菅 直人 

被控訴人  安倍晋三

判 決

主 文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

<目 次>

第1 控訴の趣旨

第2 事案の概要

1.前提事実

2.争点及び当事者の主張

 (1)本件記事の適示事実は何か及び同記事は控訴人の社会的評価を低下させるものか否か(争点1)

(控訴人の主張)

(被控訴人の主張)

 (2)真実性または相当性の抗弁の成否(争点2)

(被控訴人の主張)

 (3)本件記事を被控訴人の管理する本件サイトに掲載し続けたことが不法行為に当たるか(争点3)

(控訴人の主張)

(被控訴人の主張)

 (4)控訴人に生じた損害 (争点4)

(控訴人の主張)

(被控訴人の主張)

 (5)名誉回復措置としての謝罪広告の要否(争点5)

(控訴人の主張)

(被控訴人の主張)

 

第3 当裁判所の判断

1.当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。

2.認定事実

(1)被控訴人によるメールマガジンの配信等

(2)福島第一原発における本件事故発生後の経緯

(3)本件会議の状況とその後の経緯

(4)本件記事公表前の海水注入に関する政府の発表等

(5)海水注入の中断に関するマスコミ報道

(6)本件記事の発信

(7)政府及び東京電力による海水注入を巡る事実関係の訂正

(8)本件会議における控訴人の言動についての関係者の認識

 

3.争点1 (本件記事の適示事実は何か及び同記事は控訴人の社会的評価を低下させるものか否か。)について


4.争点2 (真実性又は相当性の抗弁の成否)について


5.争点3 (本件記事を被控訴人の管理する本件サイトに掲載し続けたことが不法行為に当たるか。)について

 

6.結論

以上のとおりであるから、控訴人の請求はいずれも理由がなく、これを棄却した原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

 
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